■費用について
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障がい福祉サービスの利用者負担額はサービス費用の1割ですが、世帯の所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月のサービス利用量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 |
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世帯区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般 1 |
市町村民税課税世帯(市民税所得割 16 万円(障がい児(注)
にあっては 28 万円)未満の方に限り、20 歳以上の施設等入
所者、ケアホーム・グループホーム入居者を除く。 |
【施設等入所者以外】
障がい者 9,300 円
障がい児 4,600 円
【20 歳未満の施設等入所者】
9,300 円 |
一般 2 |
市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く。 |
37,200 円 |
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【所得を判断する世帯の範囲】 |
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種別 |
世帯の範囲 |
18 歳以上の障がい者
( 施設入所する 18,19 歳を除く ) |
本人とその配偶者 |
障がい児 ( 施設入所する 18,19 歳を含む ) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
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